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公的介護保険制度について

公的介護保険制度の利用者は年々増加しています。要介護(要支援)認定者の数は、平成22年度末の506万人から令和2年度末の681万人に増え、10年間で1.3倍になりました。他人事ではない公的介護保険制度について、あなたはどれだけご存知ですか?

厚生労働省 平成22年度 令和2年度「介護保険事業状況報告(年報)」に基づき当社にて作成

公的介護保険制度のしくみ

公的介護保険制度は、40歳以上の方が加入し、介護をみんなで助け合おうという制度です。

公的介護保険制度のしくみの表 公的介護保険制度のしくみの表

  • (※1)16種類の特定疾病
    [1]がん(※3) [2]関節リウマチ [3]筋萎縮性側索硬化症 [4]後縦靱帯骨化症 [5]骨折を伴う骨粗鬆症 [6]初老期における認知症 [7]パーキンソン病関連疾患 [8]脊髄小脳変性症 [9]脊柱管狭窄症 [10]早老症 [11]多系統萎縮症 [12]糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 [13]脳血管疾患 [14]閉塞性動脈硬化症 [15]慢性閉塞性肺疾患 [16]両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症  
  •        (※3)医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限
  •        る。
  • (※2)障害者総合支援法による障害福祉サービスを受けられることがあります。

要介護度別の身体状態の目安と居宅サービス費の支給限度基準額

公的介護保険制度の要介護認定を受けた方の場合、支給限度基準額までは、かかった費用の1割(∗1)が自己負担となります。

  身体の状態 居宅サービス費の支給限度基準額(月額) 自己負担額(左記の1割(∗1))  
要支援 1

要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態

  • (例)食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。
50,320 5,032 予防給付
要支援 2

生活の一部について部分的に介護を必要とする状態

  • (例)食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、ときどき介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。問題行動や理解の低下がみられることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援 2 と認定される。
105,310 10,531
要介護 1 167,650 16,765 介護給付
要介護 2

軽度の介護を必要とする状態

  • (例)食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。衣服の着脱は何とかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることがある。
197,050 19,705
要介護 3

中等度の介護を必要とする状態

  • (例)食事や排泄に一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などがひとりでできない。入浴や衣服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。
270,480 27,048
要介護 4

重度の介護を必要とする状態

  • (例)食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
309,380 30,938
要介護 5

最重度の介護を必要とする状態

  • (例)食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。
362,170 36,217
要支援 1 身体の状態
要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態
(例)
食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。
居宅サービス費の
支給限度基準額(月額)
50,320
自己負担額
(左記の1割(※1))
5,032
予防給付
  身体の状態
生活の一部について部分的に介護を必要とする状態
(例)
食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、ときどき介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。
問題行動や理解の低下がみられることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援 2 と認定される。
要支援 2 居宅サービス費の
支給限度基準額(月額)
105,310
自己負担額
(左記の1割(※1))
10,531
予防給付
要介護 1 居宅サービス費の
支給限度基準額(月額)
167,650
自己負担額
(左記の1割(※1))
16,765
介護給付
要介護 2 身体の状態
軽度の介護を必要とする状態
(例)
食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。衣服の着脱は何とかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることがある。
居宅サービス費の
支給限度基準額(月額)
197,050
自己負担額
(左記の1割(※1))
19,705
介護給付
要介護 3 身体の状態
中等度の介護を必要とする状態
(例)
食事や排泄に一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などがひとりでできない。入浴や衣服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。
居宅サービス費の
支給限度基準額(月額)
270,480
自己負担額
(左記の1割(※1))
27,048
介護給付
要介護 4 身体の状態
重度の介護を必要とする状態
(例)
食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
居宅サービス費の
支給限度基準額(月額)
309,380
自己負担額
(左記の1割(※1))
30,938
介護給付
要介護 5 身体の状態
最重度の介護を必要とする状態
(例)
食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。
意思の伝達がほとんどできない場合が多い。
居宅サービス費の
支給限度基準額(月額)
362,170
自己負担額
(左記の1割(※1))
36,217
介護給付
  • (∗1)第1号被保険者については、所得金額によって自己負担割合が2割または3割となる場合があります。
    (注)支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合や、公的介護保険対象外のサービスを利用した場合、その分が全額自己負担となります。
    施設などを利用した場合、居住費・食費などの利用者負担があります。また、利用料が一定金額を超えた場合は高額介護サービス費制度(∗2)から高額介護サービス費が支給されます。
  • (∗2)高額介護サービス費制度とは、一定金額を超えた場合に、超えた分を含めて利用者がいったん全額を支払い、その後、申請により払い戻しを受ける制度です。

(登)営情HP-23-0015

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